これから、ホームページを作る人にも分かる
〜このページができるまで〜


4.ホームページに関わる問題
 (3の続き)


法的な問題をクリアしないと!!
(1)憲法の問題
 「法律の上の法律」である憲法には、思想・信条の自由や表現の自由など
が明記されています。出版物同様、ホームページもこのような権利を有する
ものと考えられます。
 しかし、近代法の原則通り、他人の権利の侵害などは許されません。
これを破ると自分で責任をとることを十分に考慮して作成しましょう。

(2)刑法上の問題
 特にも、ホームページで気を付けなければならないのは、他人を誹謗・中
傷することです。事実無根であるようなことを公にしたりすると「名誉毀損」と
して刑罰を受ける可能性があります。

(3)民法上の問題
 刑法以上に、「名誉毀損」に関する範囲が広がります。また、公人でな
いのに、私的な生活を暴いたりすると、不法行為として賠償責任が及ぶこ
とにもなりかねません。特にも、民法の不法行為はは財産や身体に損害が
生じた場合のみならず、精神的苦痛ににも対応していますので、十分に
配慮したページを作ることをお勧めします。
 反対に、ホームページにより精神的苦痛を受けた、自分のプライバシー
が侵された場合などは、弁護士に相談し、速やかに、対処した方がよいと
思います。

(4)著作権の問題
 ホームページはテレビ放送同様、公に出るものですから、個人的に音楽
をコピーする感覚で、何かを作り、ページを張ったりすると思わぬことにな
りかねません。また、写真や絵なども同じです。
 著作権は、「著作権法」という法律がありますので、それと判例したがっ
た運用を図るべきです。
 また、ホームページ自体も著作物と考えられますので他人のホームペー
ジをコピーして他人に見せる行為(例えば、自分のページに張ってしまう
など)もいけません。
 ちなみに、他人のページのリンクを張る行為は、著作権上の権利侵害
にはあたりません。つまり、フリーリンクなど書いている、書いていないに
関わらず、ホームページは、フリーリンクなのです。

 なお、この「著作権」については

 社団法人著作権情報センター

 のページがより詳しく分かります(リンクしています)。

(5)肖像権の問題
 特に、問題になるのが、個人の写真です。人格的な権利として勝手に写
真などを使われないようにする権利です。このご時世ですので、子供の
写真などは注意が必要です。明らかに本人が特定できる場合には、子供
本人ではなく親権者に了承を得るなどの配慮が必要です。
 また、肖像権は、公人であるか否か、また、どのような行為を撮している
か否かでも範囲が変わってくることと思います。
(個人情報保護法や各地方自治体の条例等などの法令上の規定をしっか
り遵守した上で、マナーを守って行いましょう)

 資本主義国の原則は、私有が認められることです。もっと言うと、所有者
のないものはないことになります。ということで、どんなモノもだれかが持
っているもの。それぞれモノにもに個人や団体の権利があります。
(最も、山一つ一つに肖像権が認められたら、写真など写せなくなりますが
・・。これも、公のモノであるか否かなどそれぞれに範囲が異なります)
 勝手に、写真を掲載すると思わぬことになりますので十分に注意して載
せた方が良いと思います。
 (正直、肖像権がそれほど強い権利とは、判例上認められていません)


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